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相談者の中には専門家にアドバイスは受けたいけど、手続きは自分でしたいという方がけっこういます。そんな方へ贈る会社設立や各種営業許可や遺言書などをご自分でしたいという方のためのブログです。

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  • 08/29/10--20:32: 遺言書はいつまでに確認(検認)しなければならないのか? (chan 1758064)
  • こんにちは、遺言諸作成支援行政書士の岡本です。


    今回は、亡くなった後いつまでに遺言書を確認(検認)しなければいけないのかです。


    それは、亡くなったことを知ってから3ヶ月以内です。亡くなってからではなく知ってからです。


    3ヶ月以内に、自筆証書遺言や秘密証書遺言であれば、家庭裁判所での検認の手続きを、公正証書遺言は内容を確認し、承認するか放棄するのかを決定します。


    その理由は、相続は遺言者が亡くなったと同時に開始しますが、相続を承認するのか、限定承認するのか、放棄するのかを原則的に3ヶ月以内に決定しなければならないからです。

    3ヶ月以内というのは、自分の相続が開始されたことを知ってから3ヶ月です。知らないのに決めようがないですから、知ってからです。


    単純承認・限定承認・放棄の方法についてはこちら をご覧下さいね。


    もし3ヶ月を超えた場合でも、その後で単純承認を、限定承認や放棄などをすることも可能な場合がありますので、(例えば、借金の存在を知りようがなかった場合等)そういった場合は、行政書士や司法書士などの専門家に相談してみてください。3ヶ月を超えた場合でもどうにかなる可能性もありますので。



    遺言の作成についてのサービス内容はこちらです。



  • 08/30/10--00:30: 秘密証書遺言について (chan 1758064)
  • こんにちは、遺言書作成支援行政書士の岡本です。


    このブログでは、遺言の書き方、書くために必要な知識について説明しています。どんどん活用してくださいね。


    今回は、遺言書の3種類のうち、まだ1つ説明していなかった秘密証書遺言について簡単に説明します。


    なぜ、説明していなかったのか?それはあまりおすすめできないからです。


    公証役場で複雑な手続きをして作成するにもかかわらず、無効となる可能性もあり、お金も手間もかかるわりにメリットととしては内容を秘密にできるということぐらいではないでしょうか。


    では簡単に特徴を説明します。




    ◆秘密証書遺言の作成方法


    まず、遺言書を作成します。手書きでもワープロでもよい。


    そして、遺言者がその証書に署名押印します。


    その遺言書を封じ、証書に用いた印章でこれに封印します。


    それを公証役場に持って行き、遺言者が公証人1人及び証人2人以上の面前で封書を提出して、それが自己の遺言書である旨並びに氏名及び住所を述べます。


    公証人がその証書の提出された日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともに署名押印すると出来上がりです。




    ◆秘密証書遺言の特徴


    遺言の存在自体は隠せませんが、内容は秘密に出来ます。メリットはこれです。


    しかし、費用や手間もかかり、遺言の内容によっては効力の争いになったり、無効となるなどの危険性もあります。それに、紛失の心配もあります。公証役場で作成したにも関わらず、検認も必要になります。


    あまりメリットはないので、私はあまりおすすめしていません。


    どうしても遺言の内容を秘密にしておきたい場合に作成する遺言書だといえます。 


    他の2つの普通方式遺言の種類は以下で説明をしています。



    自筆証書遺言について



    公正証書遺言について



    遺言作成のサービス内容はこちらです。


  • 08/30/10--06:29: (chan 1758064)
  • こんにちは、遺言書作成支援行政書士の岡本です。


    今日夕立の後、とてもハッキリとした大きな虹を見ました。


    とっても綺麗な虹でした。


    虹は7色と言いますが、いつも良く見ても4~5色ぐらいしか判別できないんですよね~!


    今日も大きな半円を描いた虹でしたが4色ぐらいしかわかりませんでした。


    それを携帯カメラで撮影しようと思いましたが、写りませんでした。残念です。


    あれは、デジカメでも写らないのでしょうかね~。



    すいません、なんかゆる~い日記になりました。。。。


    たまには息抜きです。みなさんは綺麗な虹を最近いつ見ましたか?


  • 08/31/10--06:00: 孫に相続させるための遺言事例① (chan 1758064)
  • こんにちは、遺言書作成支援行政書士の岡本です。


    今回は遺言の事例をご紹介します。


    私よりも若いまだ20代の方の作成事例です!(A氏)としておきます。


    その方は、おばあさまと妹と3人で暮らしていましたが、おばあさんの体調が悪くなって遺言について検討されたようでした。


    おばあさまには、子供が3人いますので、孫であるおA氏兄弟には相続権がありません。


    推定相続人はA氏の親とおじ、おばです。


    そうすると、このままおばあさんが亡くなってしまったら、自分が住んでいる自宅はどうなるのか不安だったのですね。


    その方の希望は、ずっとおばあさんの面倒を見ながらおばあさま名義の自宅に住んでいるのは私たちなので、親や叔父たちには相続を放棄してもらい、自宅はA氏の名義にしたいということでした。


    これは、相続権はないが、実質住んでいるのは自分たちで、祖母の面倒を見てきたのは自分たちであるから、その自宅には自分たちが住み続けたいという主張です。


    そこで、おばあさんに話をして遺言でA氏に自宅と土地を遺贈するということになりました。


    そうすると遺留分 について考えないといけませんよね。


    つづきは次回でお話します。




    遺言書作成のサービス内容はこちらです。




  • 08/31/10--07:24: 孫に相続させるための遺言事例② (chan 1758064)
  • こんにちは、遺言書作成支援行政書士の岡本です。


    では、前回の孫に相続させる遺言 の続きです。


    まだ読まれてない方はこちらから読んでくださいませ。そうしないとなんの話しなのかわからないと思います。


    本来の相続人ではない孫に財産を残したいときは、相続分の遺留分 を考えないといけません。


    今回の場合は、全財産の2分の1が遺留分になります。


    相続人は3人ですから、それぞれ6分の1ずつ遺留分があります。自宅と土地以外でその遺留分以上の財産があるか、話し合いで3人ともいらないと納得してくれると一件落着なんですが・・・・。



    今回のA氏は相続人達との話し合いで納得してもらいました。これで、相続が開始されたときは遺言によって名義変更が可能となり、自宅と土地は孫であるAさんが受け継ぐことになります。


    話し合いで決着するなら遺言なんてはじめからいらないのでは?という声もあるかと思いますので、その点について私の意見ですが


    もし遺言がないと、本当に口約束だけで約束が実現される確実な保証がないですよね。そんな約束はしていないと言われれば終わりです。


    それに、今はいらないという気持ちがあったとしても、先々の経済状況や生活環境によっては、話がこじれる可能性も十分あります。人の気持ちは変化します。しかも予測できません。


    そうなると遺留分を支払うどころか、遺言がないと、そもそも相続人ではないのですから、なにも相続できなくなる可能性だってあります。


    遺言書があれば、そんな予測の出来ない事態に備えることができるようになります。たとえ後から約束を反故にされても、遺言があれば、取りあえず自宅と土地はAさんの名義にすることができます。


    そうしておいて、自宅や土地は自分のものにしておいて、それ以外で支払うという方法もできます。例えば現金などで遺留分を支払うという選択などが可能になるわけです。


    遺言によって遺留分以外は相続できますし、すべての相続人が約束を守らないということも考えにくいでしょう。たとえ誰か一人が生活に困って遺留分を主張されたとしても、一人の遺留分だけの支払いで済みます。


    どうでしたか、少しは遺言の効果について「なるほどね~」と思っていただけました?


    遺言についてはは自分が残す遺言ではなく、自分のための遺言を書いてもらうということも場合によっては必要なことです。


    もし親などが亡くなったときに、我が家は果たして遺言がなくても大丈夫だろうか考えたときに、もし不安な部分があれば、遺言について検討したり相談してみるのもよいと思いまよ。



    遺言書の書き方などサービス内容はこちらです。  


  • 09/01/10--18:59: 福岡ブログサークル (chan 1758064)
  • こんにちは、遺言書作成支援行政書士の岡本です。


    今回は、福岡でブログをがんばっている方へ勉強会のご案内です。


    福岡好きなことブログサークル をされている大久保さん主催の勉強会です。


    私も出席したいのですが、今回は残念ですが、見送りです。

    残席が少ないようです。



    第7回「おブログ勉強会」


    日時:9月19日(日) 13時~16時


    テーマ

    「ブログの目的にあった集客するためのブログタイトルの考え方」




    楽しみながら、いかにブログを仕事に活用するか、ブログで集客するか


    それを考えた上での「ブログタイトル」についての勉強ができるようです。


    詳しくはこちらをご覧下さい。


  • 09/02/10--19:32: サンセットライブ (chan 1758064)
  • こんにちは、福岡の遺言作成支援行政書士の岡本です。

    今日はやけにタクシーや車の交通量が多いなぁと不思議に思っていたら、今日から3日間夏の野外ライブ【サンセットライブ】が開催されるようですね!

    有名なアーティストも多数出演する糸島では大規模なイベントです。

    今年はどんなアーティストがライブをするのか知りませんが、糸島を楽しんでください。


  • 09/06/10--19:30: タイトル変更どうしよう? (chan 1758064)
  • こんにちは、遺言書作成支援行政書士の岡本です。


    最近タイトルを変更するかどうかで悩み中です。


    遺言書だけに絞るともう手詰まり感を感じていて、ブログでは難しいような気がしてきました。

    遺言や相続の知識などは検索すると充実したホームページが山ほどあり、そちらで勉強するくらいかんたんですからね~。


    それとは違った内容にしていかなければならないですね。


    それに遺言内容だけでは、現在遺言や相続で問題を抱えている人しか読まないのでは~?などと考えるとタイトル変えて、他の業務についても書いていった方がいいのかなと思ってしまいました。


    それで、「あなたの想いを形にします」ということで、遺言ももちろん会社設立や各種営業許可など自分でする手続きを支援する、応援するブログ。「自分で手続きをするときに役立つブログというテーマ」で取り組んでみようかと考えています。


    テーマは絞った方がいいのかもしれませんが・・・


    読者のみなさんのご意見をお伺いしたいです。


    よろしくお願いします。



  • 09/08/10--23:00: パワーブロガー養成講座募集!いよいよ明日までになりました。 (chan 1758064)


  • 今回は、ブロガーさん必見のお知らせです。


    あのネット界の重鎮の一人でもあるパワーブロガー養成講座 で有名な田渕さんのネットコンサル募集が開始されています。田渕さんのブログは、人が集まるブログの作り方から活用の仕方、お店への集客の方法やアクセスアップまで、初心者にも理解しやすいブログです。



    私のブログ作りも田渕さんのブログを読み、勉強しながら作っています。

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    ブロガーさんは必見です!



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    そんな方にはおすすめですよ。


    そんな方法を知りたい方は一読の価値ありです。

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  • 09/19/10--05:54: 「死」について考える1日でした (chan 1758064)
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